サマサマとは、インドネシア語で“お互い様”の意味。
私たちは、日本で働きたいインドネシア人と、人手不足の介護施設を繋ぎます。
私たちのインドネシア『特定技能』介護士=サマサマケアワーカーが、
あなたの施設で高齢者の暮らしを支えます。
国立および私立の医療・看護系大学を卒業した学生たちなので、
医療の専門知識は習得済み。
ECCとの連携サービスで、日本語能力もN3レベルで入国します。
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医療知識を備えた優秀なスタッフを採用しませんか?
当社はインドネシア保健省とLoIの締結を行い、保健省傘下にある38校の国立看護系大学他、私立看護大学と提携を結んでいます。看護師、助産師、薬剤師、理学療法士など医師以外の医療従事者の卵がターゲットです。現地大学で就職フェアや説明会を開き直接募集をすることで、ブローカーの介在を排除しました。
インドネシアでの学習体制
外国人だから、言葉の壁を心配していませんか?
学生たちは大学卒業後、当社が提携しているインドネシア現地の日本語学校へ入学し、約半年間日本語教育に入ります。さらに私どもでは、株式会社ECCと業務提携して「ECC
Nihongo」160時間集中プログラムを実施します。
一般的に、技能実習制度や特定技能で定められている在留資格認定基準は、日本語能力試験JLPTのN4レベルです。これは小学生低学年レベルと言われています。当社は最終的に、N3〜N2レベルまで日本語能力を目指し、高めます。
日本語能力の修得過程
独自のサポート体制でミスコミュニケーションを防ぎます
当社は、登録支援機関(登録番号19登–002086)としての義務的支援の他に、日常会話のトレーニングや暮らしの「困りごと」など、独自の支援を行なっています。その理由は、入国後のミスコミュニケーションを失くすことが目的です。
日本人同士の会話であっても誤解は生まれます。母国語で相談できる場所があれば、早期に問題を抽出し解決できることはたくさんあります。外国人介護士たちがコミュニケーションをうまく取れないことによるストレスを気軽に相談できる第三者として、当社では日本在住歴が長いインドネシア人スタッフがサポートします。
samasama CARE WORKERで支援する内容
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どんなことでも、まずはお気軽に
ご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
072-725-3388
平日9:00〜18:00
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service flow
当社が提携する現地日本語学校入学者から当社クラス希望者を募り、2度の選考を通じて優秀な人材を選抜。
在留資格取得に必要な試験合格のための教育から日本語コミュニケーション教育、そして日本での生活基盤を整えて気持ちよく働いてもらうところまで、当社が責任をもって伴走します。
samasama CARE WORKER
受け入れ法人様
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samasama CARE WORKERのサービス内容や、 全国助成金情報の資料を公開しています!
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FAQ
日本語でスムーズにコミュニケーションできますか?
当社では試験に必要な日本語の教育だけではなく、在留資格を取るために必要な入国前の4カ月間にECCと連携し、160時間集中プログラムで日本語の日常会話能力を身につけています。
入国直前まで日本語のトレーニングを積んでいるため、日本語コミュニケーション能力が高い状態で着任します。
特定技能人材は転職してしまうのではないですか?
特定技能は転職可能な制度です。但し外国人材が全員転職したいわけではありません。転職の主な理由は、日本に来るために抱えた借金です。借金返済が重荷となっているため、少しでも給料が高い職場へと転職してしまいます。当社スキームは、外国人材に借金させない仕組みとなっており、腰を落ち着けて一つの職場でしっかりと働くことができます。
もう一つの転職理由は、ミスコミュニケーションです。当社では、言葉や文化の違う外国人材が安心して相談できる体制を整え、転職につながる前に未然に問題を防ぐ取り組みに注力しています。
採用面接後、入国するまでにどれくらいかかりますか?
当社では最短4カ月です。通常は、採用面接後に在留資格に必要な試験勉強を開始するため、10カ月~1年必要です。当社スキームでは、既に在留資格取得に必要な試験に合格し、入国要件を満たした優秀な人材に対して面接することが可能です。
インドネシア人材がイスラム教徒の場合、宗教上の決まりが厳しいのではないですか?
日本には、宗教上の決まりを厳しく守るイスラム教徒のための生活基盤がありません。食事やお祈り場所など宗教上の制約があるため、日本では暮らしにくいのです。ただし個人差はあるものの、インドネシアに住むイスラム教徒は中東地域のイスラム教徒に比べて、宗教上の決まりは厳しくありません。そんな彼、彼女たちにとってもお祈りは大切なので、お祈りの場所の確保は是非お願いします。使用していない会議室を一時的に使用したり、部屋の一角をパーティションで区切るなどの対応で結構です。お祈りは休憩時間に行うため、業務上支障はありません。
外国人を支援するために必要な費用について、受入れ法人が負担しなければならない範囲を教えてください。
受入れ法人の条件として外国人支援が義務付けられていますが、その支援に必要な費用は、たとえ間接的であっても外国人に負担させてはいけません。法務省令に規定されている支援内容は受け入れ法人に対する義務であり、その義務を実施するために使った費用については受入れ法人が負担することとなります。
支援に必要な費用を含め、採用に必要な費用に関しては、ダウンロード資料をご覧ください。